(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約)
第二十条
法第十一条第五項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
- 一個人である顧客との間の資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約のうち、当該顧客によりあらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において資金の貸付け又は手形の割引を行うことを約するもの
- 二前号に掲げる契約に基づく資金の貸付け又は手形の割引に係る契約
法第十一条第五項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。