(保証金の追加供託の起算日)
第三十条
法第二十二条第八項に規定する内閣府令で定める日は、保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
- 一
- 二金融サービス仲介業者が承認を受けて保証委託契約を解除した場合当該保証委託契約を解除した日
- 三
- 四令第二十八条の権利の実行の手続を行うため金融庁長官等が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合金融サービス仲介業者が金融サービス仲介業者保証金規則第十五条第四項の通知を受けた日