(保証金に充てることができる有価証券の種類等)
第三十一条
法第二十二条第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
- 一国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)
- 二地方債証券
- 三政府保証債券(金融商品取引法第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。)
- 四金融庁長官が指定した社債券その他の債券(記名式のもの及び割引の方法により発行されるもの並びに前号に掲げるものを除く。)
2法第二十二条第九項の規定により有価証券を保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一前項第一号に掲げる有価証券額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)
- 二前項第二号に掲げる有価証券額面金額百円につき九十円として計算した額
- 三前項第三号に掲げる有価証券額面金額百円につき九十五円として計算した額
- 四前項第四号に掲げる有価証券額面金額百円につき八十円として計算した額
3割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
4前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除して得た金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。