(保証金の一部に代わる金融サービス仲介業者賠償責任保険契約の承認の申請等)
第三十二条
金融サービス仲介業者は、法第二十三条第一項の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る金融サービス仲介業者賠償責任保険契約により保証金の一部を供託しないこととしようとする日の一月前までに、申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官等に提出するものとする。
2金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした金融サービス仲介業者が締結する金融サービス仲介業者賠償責任保険契約の内容が令第二十九条第一項各号に掲げる要件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。
3金融サービス仲介業者は、令第二十九条第一項第四号の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官等に提出するものとする。
4金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした金融サービス仲介業者が金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を解除し、又はその内容を変更することが顧客等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。