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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百七十三条 (標準処理期間)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(標準処理期間)

第百七十三条

金融庁長官等は、法、令又はこの府令の規定による登録、承認、確認、認定、認可又は指定に関する申請(予備審査に係るものを除く。以下この項において「登録等の申請」という。)がその事務所に到達してから三十日以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、次の各号に掲げる登録等の申請に対する処分は、当該各号に定める期間内にするよう努めるものとする。

  1. 第十三条第一項の規定による登録及び法第五十一条第一項の規定による指定六十日

2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

  1. 当該申請を補正するために要する期間
  2. 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  3. 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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