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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百七十二条 (予備審査)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(予備審査)

第百七十二条

法又は令の規定による承認又は認可を受けようとする者は、当該承認又は認可を受けようとするときは、当該承認又は認可を申請する際に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。

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