(外国に主たる営業所又は事務所を有する金融サービス仲介業者に対する府令の適用関係) 第百七十一条 外国に主たる営業所又は事務所を有する金融サービス仲介業者に対するこの府令の規定の適用については、当該金融サービス仲介業者の国内における主たる営業所又は事務所を主たる営業所又は事務所とみなす。 e-Gov法令検索で第百七十一条を開く ↗