条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百七十条 (経由官庁等)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(経由官庁等)

第百七十条

金融サービス仲介業者は、法第十三条第一項の申請書その他法、令及びこの府令に規定する書類(以下この項及び次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長、当該所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にある場合にあっては財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長(次項において「財務事務所長等」という。))を経由して提出しなければならない。ただし、令第四十七条第五項の規定により金融庁長官が指定するものに係る申請書等については、この限りでない。

2金融サービス仲介業者は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所長等があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、法第七十八条第一項又は第二項の規定により、届出受理事務又は登録事務を認定金融サービス仲介業協会に行わせる場合は、第百五十九条に規定する届出書、準用金融商品取引法第六十四条第三項に規定する登録申請書、同条第四項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類並びに第百六十五条第一項及び第二項並びに第百六十六条の規定による届出書の提出先は、当該認定金融サービス仲介業協会とする。

e-Gov法令検索で第百七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第百七十条(経由官庁等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六十九条(登録手数料の額) 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 目次 第百七十一条(外国に主たる営業所又は事務所を有する金融サービス仲介業者に対する府令の適用関係) →