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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百六十六条 (外務員が退職する際の届出)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(外務員が退職する際の届出)

第百六十六条

準用金融商品取引法第六十四条の四(第四号に係る部分に限る。)の規定により届出を行おうとする金融サービス仲介業者は、当該外務員に準用金融商品取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する事実がある場合には、当該届出の前に法第十六条第三項の規定に基づき、当該事実の詳細を記載した書面を金融庁長官等に届け出なければならない。

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