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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百六十七条 (認定金融サービス仲介業協会の届出受理事務等)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(認定金融サービス仲介業協会の届出受理事務等)

第百六十七条

金融庁長官は、法第七十八条第一項の規定に基づき、金融庁長官が定める届出受理事務(同項に規定する届出受理事務をいう。以下この章において同じ。)又は登録事務であって、認定金融サービス仲介業協会に所属する金融サービス仲介業者の保険契約の締結の媒介を行う役員若しくは使用人又は外務員に係るものを当該認定金融サービス仲介業協会に行わせるものとする。

2金融庁長官は、法第七十八条第二項の規定に基づき、金融庁長官が定める届出受理事務又は登録事務であって、認定金融サービス仲介業協会に所属しない金融サービス仲介業者の保険契約の締結の媒介を行う役員若しくは使用人又は外務員に係るものを同項の規定により金融庁長官が定める認定金融サービス仲介業協会に行わせるものとする。

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