(届出受理事務等に係る届出)
第百六十八条
法第七十八条第五項の規定により届出受理事務に係る届出を行う認定金融サービス仲介業協会は、次に掲げる事項を記載した届出書を、金融庁長官等に提出しなければならない。
- 一届出受理事務に係る役員又は使用人の所属する金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名
- 二届出受理事務に係る役員又は使用人の氏名及び生年月日
- 三処理した届出受理事務の内容及び処理した年月日
2法第七十八条第五項の規定により登録事務に係る届出を行う認定金融サービス仲介業協会は、次に掲げる事項を記載した届出書を、金融庁長官等に提出しなければならない。
- 一登録事務に係る外務員の所属する金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名
- 二登録事務に係る外務員の氏名及び生年月日
- 三処理した登録事務の内容及び処理した年月日
- 四前号の登録事務の内容が職務の停止の命令又は登録の抹消である場合には、その理由