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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百六十九条 (登録手数料の額)
令和三年内閣府令第三十五号
府省令
(登録手数料の額)
第百六十九条
令
第四十三条第一項
に規定する内閣府令で定める額は、千円とする。
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この条文が参照している条文
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第43条
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