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金融商品取引法 第六十四条の四 (登録事項の変更等の届出)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(登録事項の変更等の届出)

第六十四条の四

金融商品取引業者等は、第六十四条第一項の規定により登録を受けている外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  1. 第六十四条第三項第三号イ又はロに掲げる事項に変更があつたとき。
  2. 第二十九条の四第一項第二号イに該当するおそれがあるものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたとき。
  3. 第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当することとなつたとき。
  4. 退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつたとき。

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