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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百五十二条 (登録事項の変更等の届出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(登録事項の変更等の届出)

第二百五十二条

法第六十四条の四第一号の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、別紙様式第二十三号により作成した変更届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。

2法第六十四条の四第二号から第四号までの規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。

  1. 法第六十四条の四第二号に該当する場合次に掲げる事項
    1. 該当することとなった者の氏名
    2. 該当することとなった年月日及び理由
  2. 法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項
    1. 該当することとなった者の氏名
    2. 破産手続開始の決定を受けた年月日
  3. 法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項
    1. 該当することとなった者の氏名
    2. 刑の確定した年月日及び刑の種類
  4. 法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項
    1. 該当することとなった者の氏名
    2. 取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
  5. 法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項
    1. 該当することとなった者の氏名
    2. 行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項、第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
  6. 法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項
    1. 該当することとなった者の氏名
    2. 解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
  7. 法第六十四条の四第四号に該当する場合次に掲げる事項
    1. 職務を行わないこととなった者の氏名
    2. 外務員の職務を行わないこととなった理由

3法第六十四条の四第二号から第四号までの規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、前項に規定する事項を記載した届出書に、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合に限る。)破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
  2. 法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合に限る。)確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
  3. 法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホの規定に該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合に限る。)取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文

4法第六十四条の四第二号に規定する内閣府令で定める場合は、精神の機能の障害を有する状態となり外務員の職務の継続が著しく困難となった場合とする。

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