(廃業等の届出等)
第六十六条の八十三
投資運用関係業務受託業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 一投資運用関係業務受託業者である個人が死亡したときその相続人
- 二投資運用関係業務受託業(第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けているものに限る。第六号において同じ。)を廃止したときその法人又は個人
- 三投資運用関係業務受託業者である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であつた者
- 四投資運用関係業務受託業者である法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
- 五投資運用関係業務受託業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
- 六投資運用関係業務受託業者である法人が分割により事業(投資運用関係業務受託業に係る事業に限る。次号において同じ。)の全部を承継させたときその法人
- 七事業の全部を譲渡したときその法人又は個人
2投資運用関係業務受託業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該投資運用関係業務受託業者の第六十六条の七十一の登録は、その効力を失う。