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金融商品取引法 第六十条の七 (取引所取引許可業者の解散等の場合の許可の効力)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(取引所取引許可業者の解散等の場合の許可の効力)

第六十条の七

取引所取引許可業者が解散したとき、又は取引所取引業務を廃止したときは、第六十条第一項の許可は、その効力を失う。この場合において、その国内における代表者又は代表者であつた者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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