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金融商品取引法 第六十条 (取引所取引業務の許可)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(取引所取引業務の許可)

第六十条

外国証券業者は、第二十九条及び第五十八条の二の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎ(第二条第二十七項第一号に係るものに限る。以下この項において同じ。)の委託者として当該有価証券等清算取次ぎを行う者を代理してこれらの取引を行う場合を含む。以下「取引所取引」という。)を業として行うこと(以下「取引所取引業務」という。)ができる。

2内閣総理大臣は、前項の許可に条件を付することができる。

3前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。

4内閣総理大臣は、第二項の規定により条件を付することとしたときは、書面により、その旨を許可申請者に通知しなければならない。

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新金融商品取引法第四十八条の二第一項及び第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条第一項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第四十九条第一項の営業報告書については、なお従前の例による。

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