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金融商品取引法 第五十九条の六 (引受業務の規制)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(引受業務の規制)

第五十九条の六

第三十六条の三第三十六条の四第一項第三十八条(第一号から第三号まで及び第九号に係る部分に限る。)及び第四十四条の四の規定は、第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者の引受業務について準用する。

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