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金融商品取引法 第五十九条 (引受業務の一部の許可)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(引受業務の一部の許可)

第五十九条

外国証券業者は、第二十九条及び前条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約(第二十一条第四項に規定する元引受契約をいう。次条第一項第六号ヘにおいて同じ。)への参加その他の行為で政令で定めるものを国内において行うこと(以下この節において「引受業務」という。)ができる。

2内閣総理大臣は、前項の許可に条件を付することができる。

3前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。

4内閣総理大臣は、第二項の規定により条件を付することとしたときは、書面により、その旨を許可申請者に通知しなければならない。

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施行日前にされた旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第四十五条ただし書の承認は、新金融商品取引法第四十四条の三第二項ただし書の承認とみなす。

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