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金融商品取引法 第五十九条の五 (引受業務の一部の許可の取消し)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(引受業務の一部の許可の取消し)

第五十九条の五

内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該許可を取り消すことができる。

  1. 前条第一項第一号又は第二号に該当することとなつたとき。
  2. 法令(外国の法令を含む。)、当該法令に基づく行政官庁の処分又は当該許可若しくはその本店の所在する国において受けている登録等(第二十九条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)をいう。第六十条の三第一項第一号ロにおいて同じ。)に付された条件に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認められるとき。
  3. 当該外国証券業者の役員又は国内における代表者(当該外国証券業者が個人である場合にあつては、当該個人)が、第二十九条の四第一項第二号イからリまでに掲げる者のいずれかに該当することとなつた場合又は前号の行為をした場合において、当該許可に係る行為が公正に行われないこととなるおそれがあると認められるとき。

2内閣総理大臣は、前項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消そうとする場合には、書面により、その旨を外国証券業者に通知しなければならない。

3内閣総理大臣は、第一項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消した場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

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