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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百十六条 (許可の取消しの公告)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(許可の取消しの公告)

第二百十六条

法第五十九条の五第三項の規定による許可の取消しの公告は、官報により行うものとする。

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