(引受業務と同種類の業務を行っているとみなされる者) 第二百十五条 令第十七条の六第二項第五号に規定する内閣府令で定める者は、令第十五条の十六第一項各号に掲げる者その他これらの者に類するものとして金融庁長官が指定する者とする。 e-Gov法令検索で第二百十五条を開く ↗