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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百十五条 (引受業務と同種類の業務を行っているとみなされる者)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(引受業務と同種類の業務を行っているとみなされる者)

第二百十五条

令第十七条の六第二項第五号に規定する内閣府令で定める者は、令第十五条の十六第一項各号に掲げる者その他これらの者に類するものとして金融庁長官が指定する者とする。

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