(引受業務に関する経験年数)
第十七条の六
法第五十九条の三第一号に規定する政令で定める期間は、三年とする。
2次に掲げる者が外国において引受業務(法第五十九条第一項に規定する引受業務をいう。以下この条において同じ。)と同種類の業務を行つていた期間は、許可申請者が引受業務と同種類の業務を行つていた期間とみなして前項の期間を算定する。
- 一許可申請者に合併された者
- 二分割により許可申請者に引受業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を承継させた者
- 三許可申請者に引受業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を譲渡した者
- 四許可申請者の発行済株式又は出資の持分の全部を所有している者
- 五前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者