(名義貸しの禁止) 第三十六条の三 金融商品取引業者等は、自己の名義をもつて、他人に金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務。以下この款において同じ。)を行わせてはならない。 e-Gov法令検索で第三十六条の三を開く ↗