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金融商品取引法 第三十六条の三 (名義貸しの禁止)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(名義貸しの禁止)

第三十六条の三

金融商品取引業者等は、自己の名義をもつて、他人に金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務。以下この款において同じ。)を行わせてはならない。

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