(許可の申請) 第二百十八条 法第六十条第一項の許可を受けようとする者は、別紙様式第十八号により作成した法第六十条の二第一項の許可申請書に、当該許可申請書の写し及び同条第三項の規定により当該許可申請書に添付すべき書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百十八条を開く ↗