(許可申請書の記載事項) 第二百十九条 法第六十条の二第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、取引所取引(法第六十条第一項に規定する取引所取引をいう。以下同じ。)と同種類の取引に係る業務を開始した日とする。 e-Gov法令検索で第二百十九条を開く ↗