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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百十九条 (許可申請書の記載事項)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(許可申請書の記載事項)

第二百十九条

第六十条の二第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、取引所取引(法第六十条第一項に規定する取引所取引をいう。以下同じ。)と同種類の取引に係る業務を開始した日とする。

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