(業務の内容及び方法)
第二百二十条
法第六十条の二第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一業務運営に関する基本原則
- 二業務執行の方法
- 三業務分掌の方法
- 四業として行う取引所取引の種類
- 五苦情の解決のための体制
- 六我が国の金融商品取引法令(法第五条第八項に規定する金融商品取引法令をいう。第二百三十二条の四第六号において同じ。)に関する知識を有する役員及び使用人の確保の状況並びに当該役員及び使用人の配置の状況
- 七取引所取引業務(法第六十条第一項に規定する取引所取引業務をいう。以下同じ。)として高速取引行為を行う場合には、次に掲げる事項
- イ取引戦略ごとに、当該取引戦略の概要(次に掲げる事項を含む。)
- ロ高速取引行為に係る業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者の氏名及び役職名
- ハ高速取引行為に係る業務を管理する責任者の氏名及び役職名
- ニ高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の概要、設置場所及び保守の方法
- ホ高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置の内容
- イ