条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百二十条 (業務の内容及び方法)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(業務の内容及び方法)

第二百二十条

第六十条の二第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 業務運営に関する基本原則
  2. 業務執行の方法
  3. 業務分掌の方法
  4. 業として行う取引所取引の種類
  5. 苦情の解決のための体制
  6. 我が国の金融商品取引法令(法第五条第八項に規定する金融商品取引法令をいう。第二百三十二条の四第六号において同じ。)に関する知識を有する役員及び使用人の確保の状況並びに当該役員及び使用人の配置の状況
  7. 取引所取引業務(法第六十条第一項に規定する取引所取引業務をいう。以下同じ。)として高速取引行為を行う場合には、次に掲げる事項
    1. 取引戦略ごとに、当該取引戦略の概要(次に掲げる事項を含む。)
    2. 高速取引行為に係る業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者の氏名及び役職名
    3. 高速取引行為に係る業務を管理する責任者の氏名及び役職名
    4. 高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の概要、設置場所及び保守の方法
    5. 高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置の内容

e-Gov法令検索で第二百二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引業等に関する内閣府令第二百二十条(業務の内容及び方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百十九条(許可申請書の記載事項) 金融商品取引業等に関する内閣府令 目次 第二百二十一条(許可申請書の添付書類) →