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金融商品取引法 第六十条の二 (取引所取引業務の許可の申請)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(取引所取引業務の許可の申請)

第六十条の二

前条第一項の許可を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 商号及び本店の所在の場所
  2. 資本金の額
  3. 役員(取引所取引業務を行う営業所又は事務所(以下「取引所取引店」という。)の所在する国(本店の所在する国を除く。)における代表者(次条第一項第一号ヌにおいて「取引所取引店所在国における代表者」という。)を含む。)の役職名及び氏名又は名称
  4. 高速取引行為に関する次に掲げる事項
    1. 取引所取引業務として高速取引行為を行う場合にあつては、その旨
    2. イに規定する場合のほか、高速取引行為を行う場合にあつては、その旨
  5. 取引所取引店の名称並びにその所在する国及び場所
  6. 他に事業を行つているときは、その事業の種類
  7. 本店及び取引所取引店が会員となつている外国金融商品取引市場開設者(外国金融商品市場を開設する者をいう。次条第一項第一号ニ及び第三号において同じ。)の商号又は名称
  8. 国内に事務所その他の施設があるときは、その所在の場所
  9. 国内における代表者の氏名及び国内の住所
  10. 取引参加者となる金融商品取引所の商号又は名称
  11. 十一
    その他内閣府令で定める事項

2前項第二号に規定する資本金の額の計算については、政令で定める。

3第一項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 次条第一項第一号イからチまで及びヌに該当しないことを誓約する書面
  2. 取引所取引店における取引所取引業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書面
  3. 定款及び許可申請者の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに業務の内容及び方法を記載した書類
  4. 国内における許可申請者の登記事項証明書
  5. 直近三年間に終了した各事業年度に関する貸借対照表及び損益計算書
  6. その他内閣府令で定める書類

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