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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二十四条 (変更の認可の基準)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(変更の認可の基準)

第二十四条

所管金融庁長官等は、法第三十一条第六項の認可をしようとするときは、法第三十条の四第一号及び第五号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

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(取引所取引許可業者に係る書面の提出)

整備法第二十七条第二項の規定により書面の提出を行う者は、法第六十条の二第三項第二号に掲げる書面を金融庁長官に提出しなければならない。

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