(変更の認可の基準) 第二十四条 所管金融庁長官等は、法第三十一条第六項の認可をしようとするときは、法第三十条の四第一号及び第五号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗