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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二十四条の二 (三十日前までの変更の届出の対象となる業務の内容及び方法)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(三十日前までの変更の届出の対象となる業務の内容及び方法)

第二十四条の二

第三十一条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、第八条第六号ホ(5)、(6)、(8)から(11)まで、(13)及び(14)に掲げる事項とする。

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