(三十日前までの変更の届出の対象となる業務の内容及び方法) 第二十四条の二 法第三十一条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、第八条第六号ホ(5)、(6)、(8)から(11)まで、(13)及び(14)に掲げる事項とする。 e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗