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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二十四条の三 (業務の内容又は方法に係る三十日前までの変更の届出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(業務の内容又は方法に係る三十日前までの変更の届出)

第二十四条の三

第三十一条第七項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更予定年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第八条第六号ホ(5)、(6)、(8)から(11)まで、(13)及び(14)に掲げる事項(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類並びに第十条第一項第三号ニに掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。

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