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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百三十二条の七 (許可申請書記載事項の変更の届出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(許可申請書記載事項の変更の届出)

第二百三十二条の七

法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の五第一項の規定により届出を行う電子店頭デリバティブ取引等許可業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第十九号の二により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第一号に掲げる事項に変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
  2. 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第二号に掲げる事項に変更があった場合次に掲げる書類
    1. 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
    2. 当該変更による純財産額の変動を記載した書面
  3. 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第三号に掲げる事項に変更があった場合次に掲げる書類
    1. 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
    2. 新たに役員となった者に係る次に掲げる書類
  4. 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第五号に掲げる事項に変更があった場合(電子店頭デリバティブ取引等店の名称に変更があった場合に限る。)当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
  5. 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第六号に掲げる事項に変更があった場合(その他事業を開始した場合に限る。)当該その他事業の内容を記載した書類
  6. 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第八号に掲げる事項に変更があった場合(国内に事務所その他の施設を設置した場合に限る。)設置した国内の事務所その他の施設の組織及び人員配置を記載した書面
  7. 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第九号に掲げる事項に変更があった場合次に掲げる書類
    1. 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
    2. 新たに国内における代表者となった者に係る次に掲げる書類

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