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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百三十二条の八 (変更の届出を要する場合)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(変更の届出を要する場合)

第二百三十二条の八

法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の五第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 本店又は電子店頭デリバティブ取引等店において業務(電子店頭デリバティブ取引等店にあっては、電子店頭デリバティブ取引等に係るものに限る。)を休止し、又は再開した場合
  2. 他の法人と合併した場合、分割により電子店頭デリバティブ取引等許可業者の事業の一部を承継させ、若しくは他の法人の事業の全部若しくは一部を承継した場合又は電子店頭デリバティブ取引等許可業者の事業の重要な一部の譲渡若しくは他の法人から事業の全部若しくは重要な一部を譲り受けた場合
  3. 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行った場合又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行った場合
  4. 定款を変更した場合(電子店頭デリバティブ取引等業務に係る部分の変更その他重要な変更に限る。)
  5. 電子店頭デリバティブ取引等業務を開始した場合
  6. 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又はチに規定する者に該当することとなった場合
  7. 役員等が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
  8. 純財産額が資本金の額に満たなくなった場合(第六号の規定に該当する場合を除く。)
  9. 法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(電子店頭デリバティブ取引等業務と同種類の業務に関するものに限り、第六号の規定に該当する場合を除く。)
  10. 役職員に法令等に反する行為(電子店頭デリバティブ取引等業務又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。次号において「事故等」という。)があったことを知った場合
  11. 十一
    前号の規定に基づき届出をした事故等の詳細が判明した場合

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