(業務の内容又は方法等の変更の届出)
第二百三十二条の九
法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の五第二項の規定により届出を行う電子店頭デリバティブ取引等許可業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一第二百三十二条の四各号に掲げるものに変更があった場合同条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類
- 二
- 三前条第二号に該当する場合(分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合に限る。)次に掲げる書類
- イ吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面
- ロ当事者の最近の貸借対照表
- ハ分割後の純財産額を記載した書面
- イ
- 四前条第二号に該当する場合(他の法人の事業の全部又は一部を譲り受けた場合に限る。)次に掲げる書類
- イ事業の譲受けの契約の内容及び事業の譲受けの手続を記載した書面
- ロ当事者の最近の貸借対照表
- ハ事業の譲受け後の純財産額を記載した書面
- イ
- 五前条第三号に該当する場合次に掲げる書類
- イ破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は清算開始の申立てに係る書面の写し
- ロ最近の日計表
- イ
- 六前条第四号に該当する場合変更後の定款
- 七前条第六号に該当する場合(法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号イに該当することとなった場合に限る。)次に掲げる書類
- イ会社の登記事項証明書又はこれに代わる書面
- ロ株主総会の議事録の写し
- イ
- 八前条第六号に該当する場合(法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号ヘの規定に該当することとなった場合に限る。)純財産額が令第十七条の十の五第一項で定める金額に満たなくなった日の純財産額を算出するための計算を記載した書面
- 九前条第六号に該当する場合(法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号トの規定に該当することとなった場合に限る。)次に掲げる書類
- イ取消しを命ずる書類の写し又はこれに代わる書面
- ロ当該外国の法令及びその訳文
- イ
- 十前条第六号に該当する場合(法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号チの規定に該当することとなった場合に限る。)確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
- 十一前条第七号に該当する場合(役員等が法第二十九条の四第一項第二号ロの規定に該当することとなった場合に限る。)破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
- 十二前条第七号に該当する場合(役員等が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリの規定に該当することとなった場合に限る。)確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
- 十三前条第七号に該当する場合(役員等が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホの規定に該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合に限る。)取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となった外国の法令及びその訳文
- 十四前条第八号に該当する場合純財産額を算出するための計算を記載した書面
- 十五前条第九号に該当する場合不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文