条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第十七条の十の五 (電子店頭デリバティブ取引等業務に係る最低資本金の額)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(電子店頭デリバティブ取引等業務に係る最低資本金の額)

第十七条の十の五

法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号ホに規定する政令で定める金額は、三億円とする。

2法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号ホの資本金の額を本邦通貨に換算する場合には、許可申請時における外国為替相場によるものとする。

e-Gov法令検索で第十七条の十の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第十七条の十の五(電子店頭デリバティブ取引等業務に係る最低資本金の額)について教えてください」と聞く
← 第十七条の十の四(電子店頭デリバティブ取引等業務に関する経験年数) 金融商品取引法施行令 目次 第十七条の十一(外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者が相手方とすることができる者) →