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金融商品取引法施行令 第十七条の十の四 (電子店頭デリバティブ取引等業務に関する経験年数)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(電子店頭デリバティブ取引等業務に関する経験年数)

第十七条の十の四

法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号ハに規定する政令で定める期間は、一年とする。

2法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が電子店頭デリバティブ取引等業務(法第六十条の十四第一項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務をいう。以下この項において同じ。)と同種類の業務を行つていた期間を許可申請者が電子店頭デリバティブ取引等業務と同種類の業務を行つていた期間とみなして当該期間を算定した場合に、その期間が引き続き一年以上となる場合とする。

  1. 許可申請者に組織変更したと認められる者又は許可申請者に合併された会社
  2. 分割により許可申請者に電子店頭デリバティブ取引等業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を承継させた者
  3. 許可申請者に電子店頭デリバティブ取引等業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を譲渡した者
  4. 許可申請者の発行済株式の全部を所有している者

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