条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第十七条の十の三 (電子店頭デリバティブ取引等業務等に関する読替え)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(電子店頭デリバティブ取引等業務等に関する読替え)

第十七条の十の三

法第六十条の十四第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第十七条の十の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第十七条の十の三(電子店頭デリバティブ取引等業務等に関する読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条の十の二(電子店頭デリバティブ取引等業務を行うことができる場合) 金融商品取引法施行令 目次 第十七条の十の四(電子店頭デリバティブ取引等業務に関する経験年数) →