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金融商品取引法施行令 第十七条の十の二 (電子店頭デリバティブ取引等業務を行うことができる場合)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(電子店頭デリバティブ取引等業務を行うことができる場合)

第十七条の十の二

法第六十条の十四第一項に規定する政令で定める場合は、第一条の八の六第一項第二号イ又はロに掲げる者(有価証券関連業を行う者を除く。)を相手方とする場合とする。

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