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金融商品取引法 第六十条の十 (残務の結了)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(残務の結了)

第六十条の十

取引所取引許可業者が解散したとき、又は取引所取引業務を廃止したときは、取引所取引を結了する目的の範囲内において、当該取引所取引許可業者は、なお第六十条第一項の許可を受けているものとみなす。

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