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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百五十三条 (外務員が退職する際の届出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(外務員が退職する際の届出)

第二百五十三条

法第六十四条の四第四号の規定により届出を行おうとする金融商品取引業者等は、当該外務員に法第六十四条の五第一項第二号に該当する事実がある場合には、当該届出の前に法第五十条第一項の規定に基づき、当該事実の詳細を記載した書面を管轄財務局長等に届け出なければならない。

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