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金融商品取引法 第六十四条の三 (外務員の権限)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(外務員の権限)

第六十四条の三

外務員は、その所属する金融商品取引業者等に代わつて、第六十四条第一項各号に掲げる行為に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。

2前項の規定は、相手方が悪意であつた場合においては、適用しない。

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