第二十七条
保証委託契約の相手方は、法第二十二条第四項の規定により保証金を供託する場合においては、当該保証委託契約を締結した金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所(国内に営業所又は事務所を有しない者にあっては、東京法務局)に供託するものとする。
2保証委託契約の相手方は、前項の供託をしたときは、当該供託に係る供託書正本を金融庁長官等に提出するものとする。
3金融庁長官等は、前項の供託書正本を受理したときは、保管証書を当該保証委託契約の相手方に交付しなければならない。
保証委託契約の相手方は、法第二十二条第四項の規定により保証金を供託する場合においては、当該保証委託契約を締結した金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所(国内に営業所又は事務所を有しない者にあっては、東京法務局)に供託するものとする。
2保証委託契約の相手方は、前項の供託をしたときは、当該供託に係る供託書正本を金融庁長官等に提出するものとする。
3金融庁長官等は、前項の供託書正本を受理したときは、保管証書を当該保証委託契約の相手方に交付しなければならない。