(権利の実行の申立ての手続)
第一条
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。以下「令」という。)第二十八条第一項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、別紙様式第一号により作成した申立書に金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号。以下「法」という。)第二十二条第六項の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添付して、金融庁長官(令第四十七条第一項の規定により金融庁長官の権限が財務局長又は福岡財務支局長に委任されている場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長。以下同じ。)に提出するものとする。