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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第三条 (定義)

平成十二年政令第四百八十四号政令
(定義)

第三条

この章において「金融商品の販売」、「金融商品の販売等」、「金融商品販売業者等」又は「勧誘方針」とは、それぞれ法第三条又は第十条第一項に規定する金融商品の販売、金融商品の販売等、金融商品販売業者等又は勧誘方針をいう。

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