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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令
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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第三条の二 (金銭の信託の要件)
平成十二年政令第四百八十四号
政令
(金銭の信託の要件)
第三条の二
法
第三条第一項第三号
に規定する政令で定める要件は、信託財産の運用方法が特定されていないこととする。
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この条文が参照している条文
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第3条
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