条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第三条の二 (金銭の信託の要件)

平成十二年政令第四百八十四号政令
(金銭の信託の要件)

第三条の二

第三条第一項第三号に規定する政令で定める要件は、信託財産の運用方法が特定されていないこととする。

e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第三条の二(金銭の信託の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(定義) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 目次 第四条(保険又は共済に係る契約) →