(商品ファンド関連取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第九十七条
その締結の媒介を行う特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。以下この項において同じ。)が、商品ファンド関連受益権の売買その他の取引(第三十号及び次項並びに第百三条において「商品ファンド関連取引」という。)に係るものである場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項の規定にかかわらず、第九十五条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
- 一商品ファンド(商品ファンド関連受益権を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産をいう。以下この項及び第百三条第一項第四号において同じ。)の運用を行う者(以下この項において「運用業者」という。)及び商品ファンドに関し業務上密接な関係を有する者(第十三号及び第十四号において「関係業者」という。)のうち主要な者であって次に掲げるものの商号、名称又は氏名及び住所並びに代表者がいる場合にあっては、代表者の氏名
- イ
- ロ商品ファンドから出資又は拠出を受ける者(運用業者を除く。)
- ハ運用業者及びロに掲げる者が当該商品ファンドの運用を委託する者
- 二相手方金融機関及び運用業者の資本金の額又は出資の総額及び主要株主(自己又は他人の名義をもって総株主等の議決権の百分の十以上の議決権を保有している者をいう。次条第一項第一号において同じ。)の商号、名称又は氏名並びに当該相手方金融機関又は運用業者が他に事業を行っているときは、その種類
- 三運用業者の財産の運用開始日が属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
- 四運用業者の役員及び商品ファンドを運用する重要な使用人(部長、次長、課長その他いかなる名称であるかを問わず、商品ファンドの運用について責任を有する者をいう。)の氏名並びに役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び業務又は当該事業の種類
- 五当該特定金融サービス契約の種類並びに顧客の権利及び責任の範囲に関する次に掲げる事項
- イ当該特定金融サービス契約の種類
- ロ顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産に関する顧客の監視権の有無及び顧客が当該監視権を有する場合にあっては、その内容
- ハ顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産の所有関係
- ニ顧客の第三者に対する責任の範囲
- ホ出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産が損失により減じた場合の顧客の損失分担に関する事項
- ヘ顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産に関する収益及び償還金の受領権
- イ
- 六当該特定金融サービス契約又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託契約に係る法令の概要
- 七顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産の運用形態に関する次に掲げる事項
- イ元本確保型であるか、又は積極運用型であるかの別
- ロ元本確保型である場合にあっては、元本の確保の方法及び確保することができる元本の金額
- ハ積極運用型である場合にあっては、予想される損失の範囲
- ニ追加募集の有無
- イ
- 八顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産の投資の内容及び方針に関する次に掲げる事項
- イ地域別、種類別その他の投資の対象に係る分類別の比率の予定が明らかである場合にあっては、当該比率その他の主な投資の対象の内容及び基準に関する事項
- ロ法令その他の規則において投資の制限についての定めがある場合にあっては、当該制限の内容及びその根拠
- ハ借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無並びに投資に関する制限を設ける場合にあっては、当該制限の内容及びその根拠
- ニ繰上償還の有無
- ホ運用開始予定日
- ヘ運用終了予定日
- ト一年以内で定められた商品ファンドの運用に係る計算期間(以下この項において「計算期間」という。)
- イ
- 九
- 十顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
- 十一商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第五項第三号に掲げる契約を締結する場合にあっては、当該契約により顧客に付与される報告請求権の内容
- 十二運用業者に関する次に掲げる事項
- イ定款上の事業目的
- ロ設立経緯
- ハ商号の変更
- ニ運用業者の役員の変更についての監督官庁及び株主等による承認の要否並びに当該承認が必要な場合にあっては、その根拠及び承認手続
- ホ定款変更、合併並びに事業譲渡及び事業譲受
- ヘ主要な出資又は拠出の状況
- ト訴訟事件その他の重要事項
- イ
- 十三関係業者のうち主要な者に関する次に掲げる事項
- イ関係業者が商品ファンドから出資又は拠出を受ける者である場合にあっては、その資本金の額又は出資の総額
- ロ商品ファンドから新たに出資又は拠出を受けて関係業者となる法人が設立される場合にあっては、当該出資又は拠出の予定額
- ハ商品投資顧問業者及び商品投資に係る事業の規制に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第三条の許可と同種の許可等を受けている者に係る当該許可等の番号、当該許可等を与えた機関の名称及びその機関が属する国の名称、設立年並びに当該許可等を受けた年
- ニ商品ファンドの運用に係る業務内容
- イ
- 十四運用業者及び関係業者のうち主要な者との資本関係
- 十五商品ファンド関連受益権の募集又は売出しに関する次に掲げる事項
- イ商品ファンド関連受益権の名称
- ロ募集又は売出しの予定総額及び予定総口数
- ハ募集又は売出しの単位
- ニ申込みの期間、方法及び取扱場所
- ホ払込みの期日及び方法
- イ
- 十六当該商品ファンド関連受益権に係る契約期間に関する事項
- 十七特定金融サービス契約の変更の手続、変更をする旨の開示の方法その他当該特定金融サービス契約の変更に関する事項
- 十八当該特定金融サービス契約の解約に関する次に掲げる事項
- イ解約の可否
- ロ解約をすることができる場合にあっては、次に掲げる事項
- イ
- 十九相手方金融機関による買取りの有無並びに買取りをする場合にあっては、その条件及び方法並びに当該買取りに係る買取り金額の計算方法、支払方法及び支払時期
- 二十損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
- 二十一相手方金融機関が顧客から手数料等を徴収する方法
- 二十二商品ファンドから支払われる商品ファンドの管理に係る手数料等の支払先、計算方法、支払額、支払方法及び支払時期並びに当該支払額が未定の場合にあっては、その旨
- 二十三商品ファンドに係る資産評価等に関する次に掲げる事項
- イ一口当たりの純資産額の計算方法及び資産の評価方法
- ロ計算期間
- ハ顧客への通知の方法
- イ
- 二十四計算期間に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第三十号ヘ及び第百十一条第一項第十一号ニ(2)において同じ。)又は監査法人の監査を受ける予定の有無及びその予定がある場合にあっては、監査を受ける範囲
- 二十五商品ファンドの収益の分配の方法及び方針
- 二十六満期時の償還金の金額の計算方法、支払方法及び支払時期
- 二十七配当及び償還金に係る租税に関する事項
- 二十八運用業者が外国法人である場合にあっては、国内に住所を有する者であって裁判上及び裁判外において当該運用業者を代理する権限を有するものの有無並びに当該者がある場合にあっては、その商号、名称又は氏名及び住所並びに当該権限の内容
- 二十九当該商品ファンド関連受益権に係る契約その他の法律行為に当該商品ファンド関連受益権に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の定めがある場合にあっては、その名称及び所在地
- 三十元本の追加運用をすることができる商品ファンドに追加運用するための商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約の締結の媒介を行う場合にあっては、次に掲げる事項
- イ
- ロ当該勧誘の開始日が属する月の前々月末日において終了している直近十計算期間の各計算期間の末日における純資産額及び配当
- ハ当該勧誘の開始日が属する月の前々月末日において終了している直近十計算期間の各計算期間における募集、私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)、売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等(同条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。)の金額、解約金額及び償還金額
- ニ当該勧誘の開始日が属する計算期間の前計算期間に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
- ホニの商品ファンドから出資又は拠出を受けた者がある場合にあっては、当該商品ファンド及び当該者に係る連結貸借対照表及び連結損益計算書又はこれらに代わる書面(顧客が当該商品ファンド及び当該者に係る純資産額を理解することができる方法により記載されているものに限る。)
- ヘニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人の監査を受けているときは、その範囲(第八十八条第一項又は第六項第三号に規定する方法によるこれらの規定に規定する情報の提供に併せて公認会計士又は監査法人の監査に係る書類又は電磁的記録が提供されており、かつ、当該書類又は電磁的記録に監査を受けた範囲が明記されている場合を除く。)
2第九十五条第二項の規定は、商品ファンド関連取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十七条第一項各号」と読み替えるものとする。
3第九十五条第三項の規定は、商品ファンド関連受益権について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第九十七条第一項」と読み替えるものとする。
4第一項及び前項の「商品ファンド関連受益権」とは、金融商品取引法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示されるべき権利であって、当該権利に係る信託財産を主として次に掲げる行為により運用することを目的とする信託の収益の分配及び元本の返還を受ける権利であるものをいう。
- 一商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項に規定する商品投資
- 二金融商品取引法施行令第三十七条第一項第二号イからホまでに掲げるいずれかの物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、又は使用をさせること。