(法第二条第二項第十九号に規定する政令で定める業務等) 第二条の二 法第二条第二項第十九号に規定する政令で定める業務は次の各号に掲げる業務とし、同項第十九号に規定する政令で定める者は、当該各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。一登録金融機関業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人二信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項に規定する登録を受けて行う信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗