条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法 第三十四条の二 (行政庁等)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(行政庁等)

第三十四条の二

この附則(附則第十五条第四項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

  1. この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた民法第三十四条の規定により設立された法人移行登記をした日の前日において整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関(同日以前にあっては、同条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行う行政機関)
  2. 前号に掲げる法人以外の法人内閣総理大臣

2この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第一号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。

e-Gov法令検索で第三十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法第三十四条の二(行政庁等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百二十三条(その他の経過措置の政令への委任) 銀行法 目次 第百九十五条(銀行法の一部改正に伴う経過措置) →