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銀行法施行規則 第三十四条の四十五 (預金等との誤認防止等)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(預金等との誤認防止等)

第三十四条の四十五

銀行代理業者(法第五十二条の六十の二第一項に規定する銀行等を除く。)が、金融商品の販売(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号及び第二号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、第十三条の五第一項、第二項及び第四項の規定を準用する。

2銀行代理業者は、銀行代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、銀行代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。

3第一項の規定は、銀行代理行為を行わない窓口については、適用しない。

4銀行代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の銀行代理行為を行わない窓口を銀行代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。

5第一項において準用する第十三条の五第四項又は第二項の場合において、銀行代理業者は、これらの規定による掲示の内容を当該銀行代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、第三十四条の四十第三項各号に掲げる場合は、この限りでない。

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