(他の所属銀行の同種の契約に係る情報提供)
第三十四条の四十六
銀行代理業者は、第三十四条の四十三第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属銀行の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
2前項の場合においては、第三十四条の四十三第二項の規定を準用する。
銀行代理業者は、第三十四条の四十三第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属銀行の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
2前項の場合においては、第三十四条の四十三第二項の規定を準用する。